利用申込み
(1)本サービス利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、本規定その他関連規定に従い、その内容が適用されることを承諾したうえで、当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載し、申込手続きを行うものとします。
(2)利用申込者は以下の条件を全て満たす方に限ります。
① 法人、個人事業主のいずれかであること
② 当組合の本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちであること
③ インターネットに接続できる通信環境およびパソコン等とインターネット経由のメールが受信できる電子メールアドレスをお持ちであること
(3)当組合は、次の場合には利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
①利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
②その他当組合が利用を不適当と判断したとき
(4)当組合が利用申込みについて承諾した方(契約が成立した方)を契約者とします。
「マスターユーザ」および「一般ユーザ」
(1) マスターユーザ(管理者)
① 契約者または契約者から本サービスの利用に関する管理権限を授権された利用担当者を「マスターユーザ」とし、マスターユーザは本サービスの利用に関するログインID(以下「ID」といいます。)、「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます。)の設定等を行うこととし、他の利用担当者にこれらの行為をさせてはならないものとします。なお、マスターユーザとして登録することができるのは、1名とします。
② 当組合は、マスターユーザによるID・パスワード等の設定等である限り、それを契約者の真正な意思による行為とみなし、それにより生じた損害について一切の責任を負いません。
③ 契約者は、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法により速やかにパソコン等を操作し登録変更するものとします。
④ 契約者は、ID・パスワード等の管理、使用について全ての責任を持つものとし、理由の如何にかかわらずマスターユーザ以外の第三者に開示し、または使用させてはならないものとします。
(2)一般ユーザ(担当者)
① 本サービスの利用に関してマスターユーザは当組合所定の方法により、パソコン等を操作して取引を行う権限を有する利用担当者(以下「一般ユーザ」といいます。)を設定することができるものとします。なお、一般ユーザとして届出ることができる人数は、3人までとします。
② マスターユーザは、一般ユーザの追加登録・削除または一般ユーザの登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法により速やかにパソコン等を操作し登録変更するものとします。
③ マスターユーザは、当組合所定の方法により一般ユーザの設定または一般ユーザの廃止をすることができます。
クライアント証明書の取扱い
(1) クライアント証明書の内容
本サービスを利用する際に、契約者のパソコンにインストールしたクライアント証明書により、契約者の本人確認を行うものです。
(2) 利用方法
① クライアント証明書の利用には、当組合所定の申込手続きを行うものとします。
② クライアント証明書利用時には、当組合が発行するクライアント証明書を当組合所定の方法により、契約者のパソコンにインストールします。
③ クライアント証明書利用開始後は、本サービスログイン時にクライアント証明書およびログインパスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
(3) クライアント証明書の管理
① クライアント証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、契約者は事前に当組合所定の書面で届け出ることとします。契約者がこの届出を行わなかった場合、クライアント証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当組合は一切責任を負いません。パソコンの譲渡、廃棄により新しいパソコンを使用する場合は、再度、クライアント証明書の取得を行ってください。
② クライアント証明書をインストールしているパソコンが紛失、盗難等に遭われた場合は、ただちに当組合までご連絡ください。
③ クライアント証明書をインストールしているパソコンが使用できない状態(故障・紛失・盗難等)となった場合であっても、それにより生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
(4) クライアント証明書の有効期限
クライアント証明書は当組合所定の期間に限り有効です。契約者は、有効期限が満了する前に当組合所定の方法によりクライアント証明書の更新を行ってください。
なお、更新を行わずに有効期限を経過した場合は、クライアント証明書の再取得が必要となります。
(5) クライアント証明書の解除
契約者がクライアント証明書を解除する必要がある場合は、当組合所定の申込書を提出してください。この依頼に基づく当組合の利用解除処理が完了した後、クライアント証明書機能が停止します。また、本契約が解約された場合、クライアント証明書は無効になります。
ワンタイムパスワードの取扱い
(1) ワンタイムパスワードの内容
本サービスを利用する際に、スマートフォンまたは携帯電話にインストールしたパスワード生成ソフト(以下、「トークン」という。)により生成され、60秒毎に変化する可変的なパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」という。)を用いることにより、契約者の本人確認を行うものです。
(2) 利用方法
① ワンタイムパスワードの利用には、当組合所定の申込手続きを行うものとします。
② ワンタイムパスワード利用開始時には、当組合が発行するトークンを所定の方法により指定の携帯電話、もしくはスマートフォンにダウンロードし、初期設定を行っていただきます。
③ ワンタイムパスワード利用開始後は、本サービスログイン時に、ログインパスワードに加えて携帯電話もしくはスマートフォンに設定済みのトークンに表示・生成されるワンタイムパスワードを入力していただき、当組合が受信したワンタイムパスワードと、当組合が保有するワンタイムパスワードとの一致を確認することで本人確認を致します。
(3) ワンタイムパスワード管理
① トークンをインストールしたスマートフォンや携帯電話は、契約者自身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。トークンをインストールしたスマートフォンや携帯電話を紛失、盗難等に遭われた場合は、ただちに当組合までご連絡ください。
② マスターユーザがトークンを登録しているスマートフォンや携帯電話が使用できない状態(故障・紛失・盗難等)となった場合は、当組合所定の手続きにより「トークン失効」を依頼することができます。
③ トークンを登録しているスマートフォンや携帯電話が使用できない状態(故障・紛失・盗難等)となった場合であっても、それにより生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
(4) トークンの有効期限
トークンの有効期限はトークン上(スマートフォン画面または携帯電話画面)に表示されます。有効期限が近づいた場合は、トークンを操作して有効期限の更新を行ってください。
(5) ワンタイムパスワードの解除
契約者がワンタイムパスワードを解除する必要がある場合は、当組合所定の申込書を提出してください。この依頼に基づく当組合の利用解除処理が完了した後、ワンタイムパスワード機能が停止します。
前2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
(1)不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
① 不正な振込等が契約者(契約者が法人であるときはその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくはパスワードを他人に知らせる等、重大な過失により行われた場合。
② 他人に強要された不正使用の場合。
③ パソコン等および通信媒体が正常な機能を発揮しない状態で行われた場合。
④ 契約者の親族、同居人、留守人または使用人が自ら行いもしくは加担した盗難による場合。
⑤本サービスの利用に必要な契約者情報をお届けの住所宛に郵送等により通知を行う際、当組合が発信後、契約者に到達する前に生じた盗難または紛失による場合。
⑥契約者の普通預金および当座預金の残高照合および取引履歴等の確認が適正になされていない状態で行われた場合(預金担保当座貸越契約がある場合は、貸越残高照合が行われない状態での使用を含む)。