(1) | 契約者は本サービスを初めて利用する際、端末機より当組合所定の方法によって、当組合にあらかじめお届けの「代表口座番号」「仮ログインパスワード」及び当組合から郵送で通知した「初回確認用パスワード」を入力して、「ログインID」を登録してください。 |
(2) | 「ログインID」登録後の初回ログイン時に、「仮ログインパスワード」と「初回確認用パスワード」の変更をおこなってください。この変更手続によって契約者が当組合にお届けのパスワードを「ログインパスワード」と「確認用パスワード」とします。 |
(3) | 契約者が本サービスにより依頼をおこなうにあたっては、端末機より「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」を入力し、当組合宛送信してください。当組合が認識した「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」と、あらかじめ契約者が当組合宛にお届けの内容と一致した場合、当組合は契約者からの依頼と認め、取引の依頼を受付します。 次回以降も「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」の一致を確認することにより本人確認をおこないます。 |
(1) | 契約者は本サービスを初めて利用する際、端末機により当組合所定の方法によって、当組合にあらかじめお届けの「代表口座番号」、「仮ログインパスワード」、及び当組合から郵送で通知した「初回確認用パスワード」を入力し、「ログインID」を登録してください。「ログインID」登録後に「ログインパスワード」と「確認用パスワード」の変更をおこなってください。この変更手続によって契約者が当組合にお届けのパスワードを「ログインパスワード」と「確認用パスワード」とします。 |
(2) | 契約者が本サービスにより依頼をおこなうにあたっては、端末機より「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」を当組合宛送信してください。当組合が認識した「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」と、あらかじめ契約者が当組合宛お届けの内容と一致した場合、当組合は契約者からの依頼と認め、取引の依頼を受付します。 次回以降も「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」の一致を確認することにより本人確認を行います。 |
(1) | 依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引において、指定日以前の当組合の所定の時限まで、端末機によって当組合の所定の方法により依頼の取消を行なうことができます。 |
(2) | 前号を除き、振込・振替の依頼内容処理後は、依頼内容を取り消すことはできません。ただし、当組合がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合には、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口において組戻しの手続きにより取扱います。なお、組戻しの受付にあたって、当組合所定の組戻手数料をいただきます。組戻手数料は組戻しができなかった場合でも返却いたしません。 |
(3) | 前号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。 |
(4) | 契約者の依頼に基づき当組合が発信した振込で口座番号相違・受取人名義相違等につき、振込先の金融機関から当組合に対して振込内容の照会があった場合には、当組合は依頼内容について契約者の届出連絡先あてに照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当組合からの照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先への連絡がつかなかった場合は、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。 |
(1) | 組戻し |
(2) | 入金指定口座該当なし |
(3) | 当組合から契約者への照会に対して相当の期間内に回答がなかったとき。 |
(4) | 届出連絡先への連絡がつかないまま相当の期間を経過したとき。 |
(1) | 振替資金または振込資金と振込手数料の合計額が支払指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 |
(2) | 支払指定口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。 |
(3) | 契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行なったとき。 |
(4) | 入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられているとき。 |
(5) | 差押等やむを得ない事情があり当組合が取扱いを不適当と認めたとき。 |
(1) | 支払停止または破産・民事再生手続開始等の申立があったとき。 |
(2) | 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 |
(3) | 相続の開始があったとき。 |
(4) | 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき。 |
(5) | 一定期間を超えてサービスの利用がなかったとき。 |
(6) | サービス提供に関する諸手数料の未払いが生じたとき。 |
(7) | 本規程に違反するなど、当組合が本サービス停止を必要とする相当の事由が契約者に発生したとき。 |
以 上
平成 26 年 4月 1日制定
平成 30 年 7月 17日改定