2022年10月
お客様各位
日頃より、当組合に対しまして格別のご愛顧、お引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
一般社団法人全国銀行協会は、これまで全国各地で金融機関間の手形・小切手の交換業務を行ってきた「手形交換所」を廃止し、電子データで手形・小切手の交換を行う「電子交換所」を2022年11月に設立します。
これにより、現在は人手を介して搬送している手形・小切手ですが、「電子交換所」の設立によりイメージデータの送受信で完結することが可能になります。
また、「電子交換所」の業務開始後もお客様のお手続き方法に変更はありませんので、「紙」の手形・小切手をお持ち込みいただいても、従来通りお手続きいただけます。
詳細につきましては、一般社団法人全国銀行協会作成のリーフレットをご覧ください。
なお、「電子交換所」設立に伴い、当組合の「当座勘定規定」等を「電子交換所」に合わせた内容に改定いたしますので、下記の通りご案内させていただきます。
1. 対象となる預金規定等・・・当座勘定規定(一般当座用)
2. 規定適用開始時期・・・・・令和4年11月4日(金)
3. 当座勘定規定の主な改定内容
① 振出人等への支払済手形の受戻し期限の設定、および同期限経過後の取扱い規定の追加。
② イメージファイルにより印鑑照合・手形用紙確認を行う旨の免責規定への追加。
③ 全国銀行個人信用情報センターにおける不渡情報照会の取扱廃止※に伴う個人信用情報センターへの登録規定の削除。
※廃止日は電子交換所の交換決済開始日である令和4年11月4日(金)となります。
4. 電子交換所設立に伴う当座勘定規定 新旧対照表(改定部分のみ抜粋)
当座勘定規定(一般当座用)(令和4年11月4日(金)より適用)
2020年3月
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
当組合は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた改定、ならびに2020年4月1日の「民法改正」を踏まえ、下記のとおり預金規定を改定いたしますのでお知らせいたします。
なお、改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。
1.「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた改定
金融庁は「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を公表しました。 これに基づき、当組合では、新規取引開始時にお取引目的やお客様に関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。
また、すでにお取引のあるお客様においても、お取引の内容や状況等に応じ、お客様のお取引の目的や、お客様に関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。
確認にあたっては、各種確認資料等のご提示について、適切にご対応いただけない場合、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。
加えて、当組合が確認した情報や資料の内容によっては、一部のお取引を制限させていただく場合があります。
【主な改定の内容】
①「取引の制限等」条項の新設
当組合が求める情報や資料の提供について適切にご対応いただけない場合に、お取引の制限をさせていただく場合があることを記載した取引の制限条項を新設します。
②「解約等の条項の一部追加
「解約等」の条項に「マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またおそれがあると合理的に認められる場合」を追加します。
「普通預金規定」(抜粋)
①「取引の制限等」条項の新設
12.(取引の制限等)
(1) 当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するために、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前記第1項、第2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。
(4) 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(5) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間を超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
②「解約等」条項の一部追加・変更(下線部)
13.(解約等)
③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等への抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
※以下の規定において同様の改定を行いました。(条項番号は、各預金規定により異なります。)
【対象となる預金規定】
※改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。
2.「2020年4月1日の民法改正」に伴う改定
【主な改定の内容】
①「預金者の後見人等の後見等の開始の際の届出に関する条項」の追加
成年後見人等ご本人について、補助・保佐・後見開始となった場合に届出を求める文言を追加しました。
②「各規定変更時の周知方法」の追加
規定を変更する場合のお客様への周知方法について追加しました。
「普通預金規定」抜粋
①「成年後見人等の届出」条項の一部追加・変更(下線部)
8.(成年後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記第1項および第2項と同様に当店に届出てください。
(4) 前記第1項から第3項までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届出てください。
(5) 前記第1項から第4項までの届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
②「規定の変更等」条項の新設(規定の変更)
16.(規定の変更等)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭掲示、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
※以下の規定において同様の改定を行います。(各預金規定により異なります。)
【対象となる預金規定】
※改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。
③「定期預金規定等における中途解約制限条項」に関する規定
定期預金の中途解約に関する制限について明確化しました。
「定期預金規定」(抜粋)
③ 預金の解約、書替継続」条項の新設(下線部)
5.(預金の解約、書替継続)
(1) この預金は、当組合がやむをえないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(2) この預金を解約または書替継続するときは、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。また、通帳式の場合は当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。
(3) (以下省略)
「自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)」(抜粋)
①「利息」条項の一部変更
3. (利息)
(1)~(2) (省略)
(3) この預金を第5条第1項により満期日前に解約する場合、および第5条第3項の規定により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算(複利型とした場合は6か月複利の方法によります。)し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)との差額を清算します。
(以下、省略)
※以下の規定において同様の改定を行います。(各預金規定により異なります。)
【対象となる預金規定】
※改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。
3.適用開始日
2020年4月1日(水)
会津商工信用組合
適用開始日 2020年4月1日(水)